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労務トラブルを防ぐ勤怠記録の残し方

未払い残業や解雇を巡る労務トラブルの多くは、客観的な記録の不足が争点になるため、日頃の記録の残し方が重要になります。
業務別DX3分公開日 2026年7月4日更新日 2026年7月4日
労務トラブルを防ぐ勤怠記録の残し方のアイキャッチ

執筆・監修

著者
山口 真フレアーズ合同会社 代表社員
監修
フレアーズ合同会社DX支援・ソフトウェア開発チーム

現場で起きやすい課題

未払い残業代の請求や解雇を巡るトラブルなど、労務問題の多くは「記録が残っていない、あるいは曖昧」であることが争点になります。従業員本人の申告と会社側の認識にずれがあった場合、客観的な記録がなければ会社側の主張を裏付けることが難しくなります。まず取り組みたいのは、始業・終業時刻を本人の自己申告だけに頼らず、客観的な記録方法に切り替えることです。タイムカードやICカード、パソコンのログなど、打刻以外の裏付けとなる情報も合わせて残しておくと、後から実態との整合性を確認しやすくなります。

最初に整理すること

次に、記録は一定期間そのまま保存するだけでなく、月次で本人と上長が確認し、承認した状態で確定させる運用にしておくと、後から「知らなかった」という食い違いを防げます。仕組みの工夫としては、残業申請や休日出勤の事前申請と実績突合をセットで運用し、申請なき時間外労働が発生した場合にアラートが出るようにしておくと、慢性的な長時間労働の見落としを減らせます。

光の道具箱で広げる改善

判断の勘所は、記録の保存期間です。労働基準法では賃金台帳や出勤簿は原則5年間(当分の間3年)の保存が義務づけられており、退職者についても同様の対応が必要です。トラブルが発覚するのは退職後であることも多いため、在籍中だけでなく退職後の記録管理も忘れずに行っておく必要があります。記録媒体が変わったり保管場所が分散したりすると、必要なときに探し出せなくなるため、保存場所と検索のしやすさもあわせて整えておくと安心です。日々の記録を丁寧に積み重ねておくことは、万一の際に会社と従業員双方を守る材料になります。まずは自社の記録方法が客観性を持っているか、保存期間のルールが徹底されているかを確認してみましょう。

この記事の要点

  • 客観的な記録方法への切替
  • 月次での本人・上長承認
  • 退職後も含めた保存期間の徹底

この記事のテーマを、自社ではどう進めるか

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