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変形労働時間制の勤怠管理を正しく行う

「変形労働時間制を導入しているが、勤怠システムがうまく対応してくれない」という相談は、繁忙期と閑散期の差が大きい業種でよく耳にします。
業務別DX3分公開日 2026年7月4日更新日 2026年7月4日
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執筆・監修

著者
山口 真フレアーズ合同会社 代表社員
監修
フレアーズ合同会社DX支援・ソフトウェア開発チーム

現場で起きやすい課題

1年単位や1か月単位の変形労働時間制は、通常の勤怠管理とは残業の考え方そのものが異なるため、一般的な打刻集計の仕組みだけでは正しく判定できないことがあります。まずは、自社がどの種類の変形労働時間制を採用しているか、対象期間や所定労働時間の設定を今一度確認することから始めましょう。労使協定や就業規則の記載と実際の運用が食い違っていないかもあわせて点検しておくと安心です。この整理ができていないと、システムを導入しても設定が合わず、結局手作業での確認に戻ってしまいます。

最初に整理すること

次に、日ごと・週ごとの所定労働時間があらかじめ決められている前提で、実際の残業時間を判定できる仕組みを整えることが要点になります。閑散期に多く働いた分と繁忙期の労働時間を通算して、対象期間全体でどう精算するのかを明確にしておくと、期間の終わりにまとめて計算する際の混乱を防げます。シフトの変更が頻繁にある職場では、変更履歴を残しておくことも大切です。

光の道具箱で広げる改善

対象期間の途中で入社・退職した従業員については、実際に働いた期間分だけを取り出して精算する必要があり、この点も見落としやすいポイントです。従業員に対しても、対象期間の途中経過をわかりやすく共有しておくと、精算時に働き方への納得感が得られやすくなります。こうした仕組みを整えることで、季節や繁閑の波がある業種でも、法令に沿った適切な労働時間管理と、従業員が納得できる残業代の計算が両立できます。まずは自社の対象期間ごとの所定労働時間を書き出し、実績と照らし合わせるところから始めると、精算方法の課題が見えてきます。

この記事の要点

  • 対象期間と所定労働時間を再確認
  • 期間全体で通算して残業を精算
  • 途中入退社者の扱いを個別に整理

この記事のテーマを、自社ではどう進めるか

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