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電子署名の法的な扱いを理解して使う

電子署名は本当に紙の押印と同じ効力を持つのか、疑問を感じたまま使っている担当者も多いのではないでしょうか。
業務別DX3分公開日 2026年7月4日更新日 2026年7月4日
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執筆・監修

著者
山口 真フレアーズ合同会社 代表社員
監修
フレアーズ合同会社DX支援・ソフトウェア開発チーム

現場で起きやすい課題

契約書に電子署名を使う会社が増えている一方で、「本当に法的効力があるのか」「裁判になったときに証拠として通用するのか」といった不安から、重要な契約だけは紙の押印に戻してしまう担当者も見られます。電子署名法では、本人の意思に基づいて行われ、改ざんの有無を確認できる要件を満たした電子署名について、押印と同様の効力を認めています。つまり技術的な形式そのものよりも、誰がどのような手続きで署名したかという運用の実態が重視される点を理解しておく必要があります。

最初に整理すること

実務で押さえておきたいのは、電子署名には本人が自らの鍵で署名する当事者型と、サービス提供事業者が本人確認の記録を残す立会人型があり、契約の重要度に応じて使い分けるという考え方です。高額な取引や紛争になりやすい契約では、本人確認の手続きがより厳格な方式を選ぶ、あるいは重要事項は別途書面でも確認するといった判断が有効です。あわせて、署名時のタイムスタンプや通信記録がどの程度保存されるかも、サービスを選ぶ際に確認しておきたいポイントです。

光の道具箱で広げる改善

電子署名の仕組みを正しく理解して使えば、押印のために出社したり郵送でやり取りしたりする手間を大きく減らせます。契約の性質に応じて紙と電子を使い分ける運用ルールを社内で明文化しておくと、担当者ごとの判断のばらつきを防げます。まずは自社で交わす契約書を重要度別に分類し、どの範囲まで電子署名に置き換えられるかを整理するところから始めてみてください。正しい理解に基づく運用が、契約業務のスピードと安心感を両立させ、取引先との信頼関係も損ないません。

この記事の要点

  • 電子署名法の要件の理解
  • 当事者型と立会人型の使い分け
  • 契約の重要度に応じた運用ルール

この記事のテーマを、自社ではどう進めるか

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